一般社団法人 東京都建築士事務所協会

港支部規則・細則

 

 

 

昭和45年 1月16日制定
昭和50年 5月23日改正
昭和56年 8月 4日改正
昭和58年 4月 8日改正
平成 3年 5月20日改正
平成 7年 5月18日改正
平成 9年 2月28日改正
平成 9年 5月19日改正  本部承認平成10年 9月17日
平成11年 5月21日改正  本部承認平成11年 7月15日
平成13年 2月26日改正  本部承認平成14年 7月18日
平成14年 7月12日改正  本部承認平成14年 7月18日
平成17年 2月21日改正  本部承認平成17年 3月17日
平成23年 5月31日改正  本部承認平成23年 4月18日
(東京都建築士事務所協会の一般社団法人への移行に伴い全面改正)
令和 2年 6月 2日改正  本部承認令和 2年 6月17日

 

 

一般社団法人 東京都建築士事務所協会
港 支 部 規 則

改  正 令和2年 6月 2日
  本部承認 令和2年 6月17日

(名称)
第1条 この支部は、一般社団法人東京都建築士事務所協会(以下本会という)港支部(以下支部という)という。

(事務所の所在地)
第2条 支部は、事務所を支部長の建築士事務所に置く。

(地域)
第3条 支部の地域は、東京都港区内とする。

(構成)
第4条 支部は、原則として前条の地域に建築士事務所を開設している本会の正会員(以下支部会員と呼ぶ)、特別会員並びに支部の事業に賛同する協力会員をもって構成する。

(目的)
第5条 支部の目的は、本会の定める目的に準ずる。

(事業)
第6条 支部は、次の事業を行う。
 (1) 本会の定款に基づく支部事業
 (2) その他目的を達成するために必要な事業

(支部役員等)
第7条 支部に、次の役員を置く。
   支 部 長     1 名
   副支部長     若干名
   支部会計       若干名
   支部監事     若干名
2.支部事業の円滑な運営を図るため、次の支部委員を置く。
   支部運営委員   若干名
   その他の委員   若干名
3.支部に、支部顧問及び支部相談役を置くことができる。

(支部役員等の選出)
第8条 支部役員等は、次の方法により選出する。
 (1) 支部役員は、支部会員のなかから、支部総会において選出する。
 (2) 支部委員・支部顧問及び支部相談役は、支部役員会において選出する。
2.前項により選出された支部長は、本会の会長が委嘱し、他の支部役員等は、支部長が委嘱する。

(支部役員等の職務)
第9条 支部長は、支部を代表し、支部の業務を執行し、本会の業務の執行に関して、第1ブロック代表者と連絡協調する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は欠けたときは、支部長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.支部会計は、支部財産の管理運営、会費の収納、そのほか支部の経理に関する業務を行う。
4.支部監事は、支部の業務及び財産の状況を監査する。
5.支部運営委員は、支部長及び副支部長を補佐し、支部事業の企画・運営、及び本部事業の協力を行う。
6.その他の委員は、支部長を補佐し、支部の業務を行う。
7.支部顧問及び支部相談役は支部長の諮問に応ずる。
8.支部相談役は支部長の諮問に応ずる他、支部役員会並びに支部運営会議に出席して意見を述べることができる。

(支部役員等の任期)
第10条 支部役員等の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する支部定時総会の終結時までとし、再任は妨げない。
2.補充又は増員により選出された支部役員等の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.支部役員等は、その任期満了の場合においても、後任者の就任までは、なお役員等としての権利義務を有する。
4.支部役員等に欠員が生じたとき又は増員をするときは、第8条に準じて選出できる。

(支部総会)
第11条 支部総会は、支部会員をもって構成する。
2.支部総会は、支部定時総会及び支部臨時総会の2種類とする。
3.支部定時総会は、毎年1回事業年度終了後2ヵ月以内に支部長が招集する。
4.支部臨時総会は、支部役員会が必要と認めたとき、又は支部会員の5分の1以上から請求があったときは、支部長が招集しなければならない。
4.支部総会の議長は、支部総会出席者のなかから選出する。

(支部総会の議決事項)
第12条 支部総会は、本会の定款及び細則並びにこの規則で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)支部役員の選任及び解任
(2)支部規則の変更
(3)事業報告及び収支決算等の承認
(4)その他支部の運営に関する重要な事項

(支部総会の定足数)
第13条 支部総会は、支部会員の3分の1以上の出席によって成立し、委任状を提出した者は、定足数に算入する。

(支部総会の議決)
第14条 支部総会の議決は、この規則に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)
第14条の2 やむを得ない理由のため総会に出席できない支部会員は、あらかじめ通知された事項について、総会日時の直前の業務時間の終了時までに書面または電磁的記録をもって表決し、または他の支部会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その支部会員は出席したものとみなす

(支部役員会)
第15条 支部役員会は、支部役員及びこの支部に所属する本会の役員をもって構成する。
2.支部役員会は、必要に応じて開催する。
3.支部役員会は、支部長が招集し、議長にあたる。

(支部役員会の定足数)
第16条 支部役員会は、これを構成する者の2分の1以上の出席によって成立する。

(支部役員会の議決)
第17条 支部役員会の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第18条 支部総会及び支部役員会の議事については、議事録を作成し、保管しなければならない。

(支部運営会議)
第19条 支部運営会議は、支部事業の円滑な運営を図るために置く。
2.支部運営会議は、支部役員及び支部運営委員並びにこの支部に所属する本会の役員をもって構成する。
3.支部運営会議は、必要に応じて開催する。
4.支部運営会議は、支部長が招集し、議長にあたる。

(支部会費)
第20条 支部会員、特別会員及び協力会員は、支部総会で別に定める支部会費を納入しなければならない。

(経費)
第21条 支部の経費は、本会からの交付金、支部会費、支部基金及び支部事業から生じる収入並びに寄付金品をもって支弁する。

(会計年度)
第22条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

(事業報告等の承認)
第23条 支部の事業報告、収支決算等は、支部総会の承認を得なければならない。

(支部規則の改正)
第24条 この規則は、支部総会において出席会員の4分の3以上の同意を経て、本会の理事会の承認を得なければ、変更することができない。

(補則)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、支部細則で定める。
2.この規則で特に明示していない事項は、本会の定款及び細則に準拠する。

附則
1.この支部規則は、本会の理事会の承認のあった日から施行する。 (令和2年6月17日承認)

 

 

一般社団法人 東京都建築士事務所協会
港 支 部 細 則

(目的)
第1条 支部規則第25条により、これを定める。

(会費)
第2条 支部会員、特別会員及び協力会員の会費は、次の通りとする。
1.支部会員は、月額 1,500円とし、3ケ月分前納とする。
2.特別会員は、月額 1,000円とし、3ケ月分前納とする。
3.協力会員は、年額 30,000円とし1年分前納とする。

(慶弔および表彰)
第3条 支部会員(本会定款による専任者)及び特別会員並びに、その配偶者の死亡、疾病等に対し、弔慰及び見舞金は次の通りとする。
1.支部会員が死亡した時は、30,000円と生花贈呈。
    2.支部会員の配偶者が死亡した時は、10,000円と生花贈呈。
    3.支部会員と同居している両親が死亡した時は、生花贈呈。
    4.特別会員が死亡した時は、生花贈呈。
    5.この支部に著しい功績があったと認められる支部会員が死亡した時は感謝状を贈る事ができる。
    6.支部会員が1ケ月以上の入院加療をする場合又は、災害を受けた場合は、支部役員会の議を経て見舞の方法をとる。
    7.対外の慶弔に関する事は、その都度支部役員会において議決する。

(役員等の報酬)
第4条 役員等には、支部並びに本部の事務を執行するために必要な費用を支給することができる。

(その他)
第5条 その他とくに明示していない事項については、その都度支部役員会において議決する。

(平成30年5月15日承認)